丹羽郡内での住宅用火災警報器の設置状況をもとに、住民の皆さんに住宅用火災警報器の必要性や設置における注意点をお知らせするために行います。
調査概要
事前連絡なしの戸別訪問調査を行い住宅用火災警報器の設置状況を確
認します。
調査期日 令和5年3月13日から5月19日まで
調査時間 平日の午前10時から午後4時30までの間に訪問します。
調査場所 丹羽郡内の住宅(約150件)※抽出はランダムで行います。
調査実施者 丹羽消防署の職員2名(必ず制服か活動服を着用しています。)
調査方法 玄関先での5分程度の聞き取り調査及び警報器の差動チェックです。
※場合によっては、お部屋に上がらせていただくことがあります。
※消防署では、住宅用火災警報器の販売は一切行っておりません。
※住宅用火災警報器が未設置の場合でも罰金は発生しませんので、そのようなことを言われても支払いはしないで下さい。
※調査内容にご不明な点がございましたら、丹羽広域事務組合消防本部予防課(0587−95−5158)までご連絡下さい。
【各種訓練、講習会の受付再開について】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、各種訓練、講習会の開催を制限していましたが、順次、申請の受付を再開します。
なお、引き続き新型コロナウイルス感染防止の徹底を図るため、開催条件を設けておりますので詳しくは丹羽消防署担当者までお問い合わせください。
感染症の情勢によっては、申請受付後も急遽中止とする可能性がありますのでご了承ください。
【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)事案(疑いを含む)の救急出動について】
119番通報時の聴取又は救急出動現場において傷病者の症状などから、「新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)である」と判断した場合は、
感染症対策を施し、保健所の指示のもと、指定された医療機関に搬送します。その際、感染症対応資機材を装備した救急隊が現場活動を行うため通常の
救急搬送より時間を要すことがあります。ご理解いただきますようよろしくお願いします。
なお、救急隊が防護服を着用しているからといって、傷病者が新型コロナウイルス感染症に必ず感染しているわけではありません。
出動後は、救急隊員及び救急車内の消毒を十分に行っておりますのでご安心下さい。
● 新型コロナウイルス感染症事案(疑いを含む)の救急出動について[PDF]
【ガソリンを携行缶で購入される皆様へご理解とご協力のお願い】
ガソリンスタンドで携行缶を使用してガソリンを購入される場合、ガソリンスタンドの従業員から
「身分証の確認」「使用目的の問いかけ」がされることとともに
販売記録の作成をしていただくことが義務化されました。
これらは、ガソリンの適正な使用を徹底するために、消防庁の指示により実施しております。購入される皆様にありましては、ご理解とご協力をお願いします。
● ガソリンを携行缶で購入される皆様へ[PDF]
【正しいスプレー缶の使用方法について】
家庭の中で身近な存在であるスプレー缶、みなさんも気軽にご使用していると思います。この便利なスプレー缶、多くが可燃性のガスが入っていることをご存知ですか。
これらを火種の近くで使用したり、密閉空間で大量に使用したりすると、火災や爆発など思わぬ事故になることがあります。
みなさんも、使用前に可燃性のガスが使用されていないか確認の上、注意事項をまもってご使用下さい。また廃棄する場合は、注意事項をまもって確実にガス抜き
をし、自治体の処分方法をまもって廃棄して下さい。
● 間違ってませんか?スプレー缶の取扱い!![PDF]
【ビニールカーテンを設置する場合の注意点について】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の飛沫対策として、窓口やレジなどに設置する「ビニールカーテン」を設置する場合は、次の事項に注意してください。
・火気の近くに設置しない!
ビニールカーテンは燃えやすい素材のものがあるため、コンロなどの火気や照明器具(白熱灯)の近くには設置しないでください。
・消防用設備等の障害になっていませんか?
自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドの付近に設置すると、火災が発生した際、火災を感知しない場合や散水障害となる場合があります。必要に応じて設備から距離や間隔を開けるようにしてください。
ビニールカーテンの大きさ、設置場所や建物用途によっては、消防法により防炎性能が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、消防本部予防課(0587-95-5158)までご相談ください。
●日本防炎協会 防炎対象物について(外部リンク)